2008年10月28日
「ニコパチ」の同一・類似商標の使用はおやめください
わたしたちイーグルグループはお客様にニコニコと笑顔でパチンコを楽しんで頂きたいとの想いから、低貸玉営業を「ニコパチ」と名付けました。その低貸玉営業の商標である「ニコパチ」と同一・類似したネーミング・ロゴをご使用されているホール企業があるようです。
弊社では2007年11月に特許庁より「ニコパチ」の商標登録証が発行され、商標権を取得しております。商標登録とは知的財産権の一つであり、商標登録を取得すると誰からも排除されることなく「ニコパチ」を独占的に使用することが出来ます(占有権)。また商標登録を侵害する者に対しては侵害行為の差し止め、損害賠償も請求出来ます(禁止権)。商標登録の取得を知らなかった場合においても、商標権の侵害の事実があれば差し止め請求は有効となります。「知らなかった」は、使用の正当な理由にはなりません。
つまり、いかなる場合でも商標登録された商品等の使用は認められないことになります。弊社では、今後「ニコパチ」と同一・類似した商標を発見した折には、直ちに断固とした対応を取らさせて頂きます。
以上









